相続で不動産を受け継いだとき、気になるのが「その不動産の評価額はいくらになるのか?」という点です。評価額によって相続税の金額が大きく変わるため、正しく把握しておくことが非常に重要です。
本コラムでは、相続における不動産の評価額の決まり方や調べ方、そして税負担を軽減するための対策についてわかりやすく解説します。

目次
◼︎不動産の評価額が重要な理由
相続税は、相続した財産の総額に基づいて計算されます。不動産の場合、その評価額が相続税額に直接影響するため、過大評価されると税金も多くなってしまいます。
一方で、正当な方法で評価額を適正に算出すれば、相続税の負担を軽減することも可能です。
◼︎不動産の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」
国税庁が定める評価方法には主に次の2つがあります。
● 路線価方式(市街地など)
土地が路線に面している場合に使われます。国税庁が毎年発表する「路線価」を基準に、土地の面積や形状、間口、奥行きなどを考慮して評価します。
計算例: 評価額 = 路線価 × 面積 × 補正率(形状など)
● 倍率方式(路線価が設定されていない地域)
路線価が定められていない地域では、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。倍率は地域ごとに異なり、こちらも国税庁の資料で確認可能です。
◼︎建物の評価方法は「固定資産税評価額」
建物の評価額は、固定資産税評価証明書に記載された金額がそのまま使われます。評価額は築年数や構造、用途などに基づいて算出されており、土地とは違い、基本的には固定された数値を使用します。
◼︎建物の評価方法は「固定資産税評価額」
不動産の相続評価額を調べるには、以下の方法があります。
- 国税庁の「財産評価基準書」から路線価を調べる
- 固定資産税評価証明書を役所で取得する
- 登記簿謄本や地積測量図で土地面積を確認する
- 必要に応じて不動産鑑定士に依頼する
◼︎評価額を下げるための減額対策
正しい評価方法に加えて、以下のような減額制度を活用することで相続税を軽減できる可能性があります。
●小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた土地を相続した場合など、一定の条件を満たすと最大80%の評価減が認められる制度です。
●広大地評価
広大な土地で開発分譲を前提とする場合には、特別な評価方法が適用され、評価額が下がるケースがあります。
●賃貸物件の評価減
被相続人が所有していた賃貸物件は、借家権割合や貸家建付地として評価額が下がることがあります。

■まとめ
不動産の評価額は、相続税を左右する非常に大切な要素です。誤った評価をしてしまうと、余計な税負担が発生するリスクがあります。
まずは、正しい評価方法と調べ方を知ることが第一歩。さらに、利用できる減額制度についても早めに情報収集しておくことが大切です。
相続した不動産の評価に不安がある場合は、税理士や不動産の専門家に相談し、適切な手続きを行うことをおすすめします。
※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きは異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
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