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【相続コラム】不動産の名義変更は自分でできる?必要書類・費用・注意点を解説


本コラムでは、相続による不動産の名義変更(相続登記)について、「自分でできるのか?」という疑問に答えつつ、手続きに必要な書類や費用、注意点を詳しく解説します。

「できれば自分でやりたいけれど、難しそう…」「専門家に頼むと費用が高いのでは?」と悩む方も多い不動産の名義変更。

実は、相続登記は必要な書類と基本的な知識があれば、自分で行うことも可能です。とはいえ、手続きを間違えると後に大きなトラブルになることもあるため、注意点をしっかり把握しておくことが重要です。

◼︎名義変更=「相続登記」って何?

不動産の名義変更とは、相続によって所有者が変わったことを法務局に届け出て、不動産登記簿に新たな所有者として自分の名前を記載してもらう手続きのことです。これを「相続登記」と呼びます。

2024年4月からは相続登記が義務化され、相続発生から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

◼︎自分で名義変更する場合の流れ

相続登記を自分で行う場合、以下の手順で進めます。

①相続関係の確認

・戸籍謄本を取り寄せて法定相続人を確定

・遺言書の有無を確認(あればその内容を優先)

 遺産分割協議書の作成(複数相続人がいる場合)

・相続人全員の署名・押印が必要

・実印+印鑑証明書の添付も忘れずに

必要書類の収集

・被相続人の除籍謄本・住民票除票

・相続人全員の戸籍謄本・住民票

・固定資産評価証明書(課税明細書)

法務局で申請書を作成し提出

・登記申請書は書式が決まっており、法務局の窓口やウェブサイトで確認可能です

◼︎名義変更にかかる費用

・ 登録免許税(法務局に納める税金)

不動産の評価額 × 0.4%

※たとえば評価額2,000万円の不動産なら、登録免許税は8万円

・ その他費用

・書類の取得費(戸籍・住民票・評価証明書など):数千円程度

・郵送代や交通費など

なお、司法書士に依頼する場合の報酬相場は5〜10万円程度です。

◼︎自分で名義変更する場合の注意点

・書類の不備や記載ミスがあると、法務局で補正(訂正)を求められる

・相続人が複数いる場合、協議が整わないと手続きができない

・利害関係が複雑な場合(例:共有名義・代襲相続)は専門家への相談がおすすめ

◼︎まとめ

不動産の相続による名義変更(相続登記)は、正しい手順と書類をそろえれば自分で行うことも可能です。ただし、相続人の人数や財産の内容によっては手続きが複雑化するケースもあります。

特に不動産は高額資産であり、将来の売却や賃貸、融資などにも関わるため、登記ミスが大きなリスクになる可能性があります。

不安がある方や、手続きを確実に進めたい方は、早めに司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報に基づいて作成しています。具体的なご事情によって必要な手続きや税額は異なりますので、詳細については専門家にご相談ください。

相続に関するお悩みがある方は、大阪相続相談センターまでお気軽にご相談ください。円満な相続の実現に向けて、誠実にサポートいたします。


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