「親の不動産を相続したけれど、何から始めればいいの?」
初めての相続手続きは、何をどう進めたらよいかわからず不安になるものです。
特に不動産の相続は、登記や名義変更、必要書類の準備など、専門的なステップが多く複雑に感じがちです。
しかし、ポイントを押さえて順番に進めていけば、落ち着いて対応できます。
このコラムでは、相続手続きの流れや必要書類をやさしく整理し、「今なにをすべきか」を明確に解説します。

目次
◼︎不動産を相続する際の基本的な流れ
不動産の共有名義とは、ひとつの物件を複数の人が共同で所有している状態を指します。
相続の手続きは、以下のような流れで進めます。
【ステップ①】相続の開始を確認する
相続は被相続人(亡くなった方)が死亡した時点で開始します。
まずは死亡届の提出・火葬許可申請など、葬儀に関連する行政手続きを済ませましょう。
【ステップ②】相続人と相続財産の確定
・戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定します
・預貯金や不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書などで、相続財産の全体像を把握します
【ステップ③】相続方法を決める(単純承認・相続放棄など)
相続は、「すべてを受け継ぐ(単純承認)」「一切を放棄する(相続放棄)」「限定承認(借金も含めプラスの範囲だけ相続)」の3つの方法があります。
※相続放棄・限定承認は3か月以内の申述が必要です。
【ステップ④】遺産分割協議と書面化
相続人全員で財産の分け方について話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」として作成します。
不動産が含まれる場合は、この協議書が名義変更に必要不可欠です。
【ステップ⑤】名義変更(相続登記)の手続き
法務局にて不動産の名義を相続人名義へ変更します。
2024年4月からは相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと過料(最大10万円)が科される可能性があります。
◼︎不動産相続に必要な書類一覧
法定相続人の確定用書類
被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の住民票
不動産関係の書類
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産評価証明書(市区町村役場で取得)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
・相続人全員の印鑑証明書
登記申請に必要な書類
・登記申請書(法務局の様式に沿って作成)
・上記書類の添付

◼︎相続手続きの注意点
期限に注意
・相続放棄や限定承認は3か月以内
・相続税の申告・納税は10か月以内
・相続登記は3年以内(義務化)
手続きの順序を間違えない
遺産分割協議書ができる前に不動産の名義変更はできません。段階を踏むことが大切です。
専門家のサポートを活用
相続人が多い、財産が複雑、相続税が発生する可能性があるなどの場合は、司法書士・税理士に相談すると安心です。
◼︎まとめ
共有になってしまった場合は早めに話し合いを
不動産の相続手続きは、決して簡単とは言えませんが、順を追って進めていけば、確実に対応できます。
大切なのは、焦らず、正確に、期限を守って進めることです。
少しでも不安がある場合や、家族で揉めたくないと思うなら、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きは異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
相続や遺言に関するご相談は、大阪相続相談センターまでお気軽にどうぞ。
専門スタッフが誠実にサポートいたします。

