
これまで、不動産を相続した際に「相続登記をしなくても罰則がない」ことから、長年放置されるケースが多数ありました。
しかしこの状況が、空き家問題や土地の管理者不明化を引き起こしているとして、国がついに対策に乗り出しました。
2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されたことをご存じですか?
この記事では、改正のポイントと対応策をわかりやすく解説します。
相続登記義務化とは?
これまで任意だった相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。
対象は、相続や遺贈によって不動産を取得したすべての人。義務化の内容は以下のとおりです。
・登記の期限
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
・罰則(過料)あり
正当な理由がなく申請しない場合、最大で10万円の過料が科される可能性があります。
なぜ義務化されたのか?
背景には、所有者不明の土地や空き家の増加があります。
「名義を変えていない」「相続人が複数いて登記できない」といった状況が続くと、不動産の利活用ができず、地域のまちづくりにも悪影響が出ます。
相続登記の義務化は、不動産の所有者を明確にするための大きな一歩といえるでしょう。
どう対応すればいい?
・早めの登記を心がける
遺産分割がまだまとまっていない場合は、「相続人申告登記」という制度を活用することで、期限内に義務を果たすことができます。
これは、法定相続人であることを法務局に申告するだけで済む簡易な手続きで、ひとまず登記義務を履行した扱いとなります。
・専門家に相談する
法務局に申請するには、戸籍の取り寄せや遺産分割協議書の作成などが必要です。
司法書士などの専門家に依頼することで、正確かつスムーズに進めることができます。
※本記事は一般的な相続手続きの流れをもとに作成しております。具体的な状況により必要な手続きや書類、判断が異なる場合がございます。詳細は、司法書士・税理士・行政書士などの専門家へご相談ください。
相続に関してお困りごとがあれば、ぜひ大阪相続相談センターへご相談ください。