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【相続コラム】相続税と譲渡所得税の違いをやさしく解説


「相続税と譲渡所得税って何が違うの?」 
大阪で相続相談を受けていると、この質問をよくいただきます。 

 特に大阪市内やその周辺で不動産を相続し、「売却も考えている」という方は、この2つの税金の違いを正しく理解しておくことがとても重要です。 

今回は、相続税と譲渡所得税の違いを、初めての方にもわかりやすく解説します。 

相続税とは?

相続税は、「財産を相続したとき」にかかる税金です。

親などが亡くなり、預貯金や不動産などの財産を受け継いだ場合、その財産の総額が基礎控除を超えると課税対象になります。 

基礎控除の計算式は以下の通りです。 

 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 

たとえば、法定相続人が3人の場合、 
3,000万円+600万円×3=4,800万円まで非課税となります。 

 大阪で不動産を所有している場合、土地の評価額が高くなりやすいため、相続税の対象になるケースも少なくありません。 

相続税は「もらった時点」でかかる税金だと覚えておきましょう。 

譲渡所得税とは?

譲渡所得税は、「財産を売って利益が出たとき」にかかる税金です。 

 たとえば、大阪にある実家や収益物件を相続し、その後売却して利益(譲渡益)が出た場合、その利益部分に対して課税されます。 

 計算の基本式は以下の通りです。 

 「譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)」 

 ここでいう取得費は、被相続人が購入したときの金額を引き継ぐのが原則です。 

 つまり、譲渡所得税は「売って利益が出たとき」にかかる税金です。 

相続税と譲渡所得税は“別の税金” 

よくある誤解が、 
「相続税を払ったら、もう税金はかからないのでは?」というものです。 

 しかし実際は、 

・相続時に相続税 
・売却時に譲渡所得税 

 というように、別々に発生する可能性があります。 

 特に大阪で不動産相続後に売却を検討している場合は、 

相続税+譲渡所得税 

の両方を踏まえて資金計画を立てることが重要です。  

税負担を軽くする特例もある 

状況によっては、税負担を軽減できる制度もあります。 

・取得費加算の特例(相続税の一部を取得費に加算) 
・被相続人の居住用財産3,000万円特別控除 
・小規模宅地等の特例 

大阪市内の居住用不動産などでは、これらの特例が活用できるケースもありますが、適用条件は細かく定められています。 

自己判断せず、専門家に確認することが重要です。 

まとめ:大阪で不動産相続をするなら税金の整理が第一歩 

相続税は「もらったとき」にかかる税金。 
譲渡所得税は「売って利益が出たとき」にかかる税金。 

この違いを理解しておくだけで、大阪での不動産相続や売却の判断がしやすくなります。 

特に相続不動産を売却する場合は、税金の種類と発生タイミングを整理してから動くことが大切です。 

※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きは異なるため、詳細は専門家にご相談ください。

大阪市で相続や不動産の管理にお困りの方は、大阪相続相談センターまでお気軽にご相談ください。 


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