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【相続コラム】 相続人が認知症のとき、不動産の相続手続きはどうなる? 


相続人の一人が認知症で、遺産分割協議に参加できるか不安…

親が亡くなったけど、配偶者が認知症で手続きが進められない

 相続が発生したとき、相続人の中に認知症の方がいると、通常の手続きが進められなくなるケースがあります。 

 実は、認知症の方が相続人にいる場合は、法的な対応が必要になります。知らないまま手続きを進めてしまうと、後から無効になるリスクもあります。 

 本コラムでは、相続人が認知症の場合に起きる問題と、適切な対処法についてわかりやすく解説します。 

① 認知症の相続人がいると何が問題になるの? 

相続手続きの中でも特に重要な「遺産分割協議」は、相続人全員が参加し、全員が内容を理解した上で合意する必要があります。 

認知症の方は「判断能力(意思能力)」が低下または失われているため、法律上、有効な意思表示ができないとみなされます。 

つまり、認知症の相続人が署名・押印した遺産分割協議書は、法的に無効となる可能性があります。 

不動産の売却・名義変更・預貯金の解約など、すべての相続手続きが遺産分割協議の完了を前提としているため、認知症の相続人がいる場合は早めに対応策を取ることが重要です。 

② 遺産分割協議が無効になるケースとは

「本人が署名できたから大丈夫」と思っていても、後から問題になるケースがあります。 
たとえば、次のような状況では遺産分割協議が無効と判断されることがあります。 

・署名時に認知症が進行しており、内容を理解していなかったと証明された場合 
・後から他の相続人が「判断能力がなかった」と主張して争いになった場合 
・金融機関や法務局が認知症と判明した相続人の署名を受け付けなかった場合 

特に不動産の相続登記や売却では、金融機関・法務局が書類を厳しくチェックするため、認知症の方の署名が問題になりやすいです。 

「なんとかなるだろう」と進めてしまうと、後から手続きがすべてやり直しになるリスクがあります。早めに適切な手続きを取ることが大切です。 

③ 成年後見制度とは? 

認知症の相続人が遺産分割協議に参加するためには、成年後見制度を利用する必要があります。 

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方を法律的に支援するための制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって法律行為(遺産分割協議への参加など)を行います。 

成年後見人には、家族がなるケースもありますが、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家が選任されることも多いです。 

重要なのは、成年後見人は「本人の利益を守ること」が最優先の役割だという点です他の相続人に有利な遺産分割協議に同意する義務はなく、本人にとって不利な内容には同意しないことがあります。 

④ 成年後見制度の種類と手続きの流れ

成年後見制度には、判断能力の状態に応じて3種類あります。

種類対象支援者の名称
後見判断能力が全くない状態成年後見人
保佐判断能力が著しく不十分な状態保佐人
補助判断能力が不十分な状態 補助人

認知症が進行している場合は「後見」に該当するケースが多く、成年後見人が選任されます。 

手続きの流れ 

・家庭裁判所(被後見人の住所地を管轄)へ後見開始の申し立てを行う 
・申立人は、本人・配偶者・四親等内の親族などが対象 
・医師による鑑定・家庭裁判所の調査を経て後見人が選任される 
・選任後、成年後見人が遺産分割協議に参加できるようになる 

申し立てから後見人選任までは2〜4ヶ月程度かかるのが一般的です。相続手続きを急いでいる場合でも、この期間は避けられないため、早めに動き出すことが重要です! 

⑤ 成年後見人が選任された場合の注意点

成年後見制度を利用することで遺産分割協議は進められるようになりますが、いくつかの注意点があります。 

後見は原則として一生続く 

成年後見人の役割は、相続手続きが終わった後も続きます。本人が亡くなるまで、財産管理・契約行為などを後見人が担うことになります。後見人への報酬も継続的に発生するため、長期的なコストを念頭に置いておく必要があります。 

法定相続分を下回る分割には同意しない

成年後見人は本人の利益を守る立場のため、認知症の相続人が法定相続分を大きく下回る内容の遺産分割協議には原則として同意しません。「この土地だけ長男に」といった偏った分割が難しくなるケースがあります。 

不動産の売却にも後見人の同意・裁判所の許可が必要

成年後見人が選任された後、認知症の相続人が所有する不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。手続きに時間がかかることを踏まえた上でスケジュールを組むことが大切です。 

家族が後見人になれない場合もある

家庭裁判所が「専門家の方が適切」と判断した場合、申し立てをした家族ではなく、弁護士や司法書士が後見人に選任されることがあります。その場合は報酬の支払いが発生します。 

⑥ 認知症の相続人がいる場合に備える生前対策

こうした問題は、被相続人(親など)が元気なうちに準備しておくことで、多くを防ぐことができます。

遺言書の作成

遺言書があれば、遺産分割協議を行わずに遺言の内容に従って相続手続きを進めることができます。認知症の相続人が協議に参加しなくてよくなるため、手続きがスムーズになります。ただし、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は問題になることがあるため、専門家への相談が必要です。 

書類取得費用の目安

家族信託とは、財産の管理・処分を信頼できる家族に託す制度です。成年後見制度と異なり、家族が柔軟に財産管理を行えるため、認知症になった後も不動産の売却や管理がスムーズに進められます。ただし、信託契約は本人が判断能力を持っているうちに締結する必要があります。 

任意後見制度の活用

将来判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を自分で指定しておく制度です。法定後見と異なり、本人が信頼できる人を後見人として選べるため、家族の意向を反映しやすくなります。こちらも本人が判断能力を持っているうちに契約が必要です。 

まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの専門家相談を

相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の遺産分割協議をそのまま進めることはできません。 

・認知症の相続人が署名した協議書は無効になるリスクがある 
・成年後見制度を利用することで協議への参加が可能になる 
・後見人選任には2〜4ヶ月程度かかるため早めの対応が必要 
・後見人は本人の利益を守る立場のため、法定相続分を大きく下回る協議には同意しない 
・生前に遺言書・家族信託・任意後見などの対策をしておくことで問題を防げる 

「親が認知症で手続きが進められない」「相続人に認知症の方がいて困っている」という方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。状況を整理した上で、最適な対応をご提案します。 

大阪で相続や不動産についてお悩みの方は、大阪相続相談センターまでお気軽にどうぞ。 

※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きや税額は異なるため、詳細は専門家にご相談ください。 

大阪で遺産分割協議書の作成や相続手続きにお悩みの方は、一般社団法人 大阪相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。 


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