「大阪の実家を相続したけど、しばらくそのままでいいや…」
そう思って放置してしまう不動産、実は後から大きなトラブルを招く可能性があります。
本コラムでは、相続不動産を放置することで起こりうるリスクや注意点を解説します。
大切な財産を守るためにも、適切な対応を早めに進めておきましょう。

目次

1. 固定資産税や管理費がかかり続ける
不動産を所有している限り、毎年「固定資産税」や「都市計画税」が課されます。
誰も住んでいない空き家でも、課税義務は免除されません。
また、マンションや管理地であれば、管理費・修繕積立金なども継続して発生します。
・使っていないのにお金がかかる
・税金滞納で差し押さえられる可能性がある
といった、思わぬ負担に繋がることがあります。
2. 老朽化や災害で近隣に迷惑をかける
空き家になった不動産は、時間の経過とともに老朽化が進みます。
放置したままだと、以下のようなリスクが生じます
・屋根や壁の崩落
・シロアリや害獣の被害
・雑草や不法投棄、放火の恐れ
近隣住民とのトラブルや、自治体からの指導・強制撤去命令が下るケースもあるため注意が必要です。

3. 名義変更しないと将来売却・処分ができない
相続した不動産の名義(登記)を変更しないままだと、いざ売却・貸し出しをしたいと思っても手続きができません。
さらに2024年4月からは、相続登記が義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。
・「誰の名義か分からない」
・「相続人が増えすぎて分割できない」
といった状態になると、手続きが非常に困難になります。
4. 他の相続人とトラブルになる可能性も
不動産を相続したものの、「何に使うのか」「誰が管理するのか」について話し合いがされていないままだと…
・管理の押しつけ合い
・売却や賃貸に対する意見の対立
・費用負担の不公平感
などが火種になり、相続人同士の関係悪化につながることもあります。
5. 空き家対策特別措置法の対象になる可能性も
放置された空き家が「特定空家等」に指定されると、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が解除され、税額が最大6倍になることも。
また、倒壊や衛生面での問題があると行政指導・勧告・命令・強制執行が行われるケースもあります。

まとめ:不動産を相続したら「放置しない」が鉄則
相続した不動産を「とりあえずそのままに…」と放置すると、
思わぬ負担・トラブル・損失が後から襲ってくる可能性があります。
・まずは名義変更(相続登記)を行う
・活用方法(住む・売る・貸す)を検討する
・管理・税金・相続人間の分担を早めに整理する
これらを進めておくことで、後悔のない相続につながります。
※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きは異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
相続や不動産に関するご相談は、大阪相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。


