
「うちはまだ大丈夫」では手遅れになるかも?
いざという時に備えて、家族を守るための“想い”を遺言書に残しておきませんか?
遺言書には、財産の分配方法だけでなく、家族へのメッセージを託す力があります。
しかし、正しく書かれていない遺言書は無効になる可能性があるため、形式や書き方には十分な注意が必要です。
このコラムでは、初めての方にもわかりやすく、遺言書の種類・書き方・注意点を丁寧にご紹介します。
◼︎遺言書の種類と特徴
遺言書には主に以下の3つの種類があります。
・自筆証書遺言
・自分で全文を手書きする形式
・もっとも手軽に作成できる
・2020年以降、一部はパソコン作成も可能(財産目録のみ)
・保管は自己責任。2020年から法務局での保管制度もあり
・公正証書遺言
・公証人が作成。証人2名の立ち会いが必要
・内容のミスや紛失リスクが少ない
・作成費用がかかるが、最も確実な方法
・秘密証書遺言
・内容を秘密にしたまま公証役場で作成
・利用は少なく、実務ではあまり一般的でない
◼︎自筆証書遺言の正しい書き方
自筆証書遺言を作成する場合、以下のポイントを守りましょう。
✅日付・氏名・押印を忘れずに
✅ 全文を自書(自筆)すること
✅ 内容はできるだけ明確・具体的に記載すること
(例:不動産の所在地、預金の口座番号など)
🔸例文
「大阪市中央区○○番地の土地建物は長男○○に相続させる」
「大阪市中央区○○番地の土地建物は長男○○に相続させる」
◼︎遺言書の注意点
遺言書を作成する際は、次のような点に注意が必要です。
・誤字脱字や曖昧な表現はトラブルの元
・すべての財産が網羅されていないと、分割協議が必要になることも
・相続人以外に財産を遺贈する場合は「遺留分」に配慮が必要
・書いたまま放置せず、内容の定期的な見直しも大切です

◼︎まとめ
遺言書は、ご自身の大切な想いと財産を確実に引き継ぐための準備です。
特に、高齢のご両親がいるご家庭や、不動産や預金など分けにくい財産を持つ方は、早めの対策がトラブル防止につながります。
「まだ早いかな…」と思っていても、いざという時の備えとして、
今からできる準備を始めてみてはいかがでしょうか?
※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きは異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
相続や遺言に関するご相談は、大阪相続相談センターまでお気軽にどうぞ。
専門スタッフが誠実にサポートいたします。

