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【相続コラム】 相続した不動産を売ったら確定申告は必要?時期と注意点 


「親から引き継いだ不動産を売却したけど、確定申告って必要なの?」 

「そもそも税金はいくらかかるんだろう…」 

相続した不動産を売却した後、こうした疑問を抱える方はとても多いです。 

結論から言うと、相続した不動産を売却して利益が出た場合は、原則として確定申告が必要です。 

ただし、適用できる特例や控除を知っておくことで、税負担を大きく減らせる場合があります。
本コラムでは、相続不動産の売却と確定申告について、基本からわかりやすく解説します。 

① 相続した不動産を売ると「譲渡所得税」がかかる

相続した不動産を売却した場合、売却益(譲渡所得)に対して「譲渡所得税」がかかります。 

以前のコラムでもお伝えしましたが、相続税と譲渡所得税は別の税金です。相続税を支払った方でも、売却時には改めて譲渡所得税の計算が必要になります。 

譲渡所得は次の計算式で求めます。 

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用) 

売却価格:実際に売れた金額 
取得費:不動産を取得したときにかかった費用(相続の場合は被相続人が購入した当時の価格) 
譲渡費用:仲介手数料・測量費など売却にかかった費用 

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使うことになりますが、この場合は税負担が大きくなりやすいため注意が必要です。 

② 確定申告はいつ・どこでする?

不動産を売却した翌年の2月16日〜3月15日が申告期間です。 

たとえば2026年中に売却した場合は、2027年2月〜3月に申告することになります。 

申告先は、売却した方の住所地を管轄する税務署です。e-Taxを使ったオンライン申告も可能です。  

「売却したのが去年だから今年申告しなきゃ」という方は、期限を確認した上で早めに準備を始めることをおすすめします。 

③ 知っておきたい「3,000万円特別控除」

相続した空き家を売却する場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります(空き家に係る譲渡所得の特別控除)。 

主な適用条件は以下のとおりです。 

・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること 
・相続の開始直前まで被相続人が一人で居住していたこと 
・相続発生日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること 
・売却価格が1億円以下であること 

この特例は申告期限内に確定申告を行うことが条件です。知らないまま申告を忘れてしまうと、せっかく使える特例が無効になってしまいます。 

④ 相続税を取得費に加算できる特例とは? 

相続税を支払った方が対象になる「相続税の取得費加算の特例」というものもあります。 

これは、相続税として支払った金額の一部を、不動産の取得費に上乗せできる制度です。取得費が増えることで譲渡所得が下がり、結果的に譲渡所得税の負担を減らすことができます。 

適用できる期間は相続発生から3年10ヶ月以内に売却することが条件です。 

相続税を払ったうえに売却でも税金がかかる…という二重の負担感を和らげてくれる大切な特例ですので、ぜひ覚えておいてください! 

⑤ 申告を忘れるとどうなる?

確定申告を忘れたり期限を過ぎてしまったりすると、 

無申告加算税(納める税金の最大20%)が課される 
延滞税(申告期限の翌日から日割りで発生)が加算される 
・特例や控除が適用できなくなる場合がある 

といったペナルティが発生します。 

「売却益が出ていないから申告しなくていい」と思っていても、特例の適用を受けるためには申告が必要なケースがあります。
「自分は申告が必要かどうか」を早めに確認しておくことが大切です。 

まとめ:売却後の税金は「早めの確認」が大切です

相続した不動産を売った後の確定申告は、知っているかどうかで税負担が大きく変わります。 

・売却益が出たら原則確定申告が必要 

・空き家の売却には3,000万円特別控除が使える場合がある 

・相続税の取得費加算の特例で二重負担を軽減できる 

・特例はすべて「申告すること」が前提 

「自分のケースはどうなるんだろう?」と感じた方は、売却前・売却後を問わず、まずは一度ご相談ください。早めに動くほど、選べる手段が増えます。 

大阪で相続や不動産についてお悩みの方は、大阪相続相談センターまでお気軽にどうぞ。 

※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きや税額は異なるため、詳細は専門家にご相談ください。 

大阪で遺産分割協議書の作成や相続手続きにお悩みの方は、一般社団法人 大阪相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。 


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