
借金まみれの遺産を引き継ぎたくない…

不動産の維持費や管理が負担になりそうで、相続を放棄したい
相続放棄を検討される理由はさまざまですが、相続放棄には期限があり、一度行うと原則として取り消しができません。
焦って手続きしてしまったり、逆に放置して期限を過ぎてしまったりと、後悔につながるケースも少なくありません。
本コラムでは、相続放棄を考えている方に向けて、知っておくべき注意点を整理してお伝えします。

目次

① 相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債を含むすべての相続権を放棄する手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
プラスの財産(不動産・預貯金など)もマイナスの財産(借金・ローンなど)も、一切引き継がないという選択です。
「借金だけ放棄して、不動産は相続する」といった部分的な放棄はできません。あくまですべてを手放すことになる点を理解しておくことが重要です。
② 相続放棄の期限は「3ヶ月以内」
相続放棄ができる期間は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内です。
この期間を「熟慮期間」といいます。
この期限を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、放棄ができなくなります。
ただし、相続財産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に申請することで熟慮期間を延長できる場合があります。「3ヶ月では判断できない」という場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします!
③ 相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所への申述(申し込み)によって行います。自分で手続きすることも可能ですが、書類の準備や内容の正確さが求められるため、司法書士や弁護士に依頼するケースも多いです。
おおまかな流れは以下のとおりです。
・相続放棄の意思を固める ・必要書類を収集する(戸籍謄本・住民票など)
・被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する ・家庭裁判所から照会書が届いたら回答を返送する
・受理されたら「相続放棄申述受理通知書」が届く
申述が受理されれば、手続きは完了です。受理通知書は後々必要になる場合があるため、大切に保管してください。
④ 相続放棄のデメリット・注意点

相続放棄には、知っておきたいデメリットがいくつかあります。
・プラスの財産も受け取れなくなる
借金が多いからと放棄した結果、実は不動産や預貯金の方が多かった…というケースもあります。放棄前に財産全体の調査をしっかり行うことが大切です。
・生命保険の受取人になっている場合は影響が出ることがある
相続放棄をしても、被相続人が契約者・被保険者で受取人が相続人に指定されている生命保険は、原則として受け取ることができます。ただし保険の種類や契約内容によって異なるため、個別に確認が必要です。
・次の順位の相続人に相続権が移る
相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人(兄弟姉妹など)へ移ります。親族関係によっては、事前に関係者への連絡・相談が必要になります。
・一度受理されると取り消しがほぼできない
相続放棄は原則として取り消せません。「やっぱり相続したかった」となっても、よほどの事情がない限り撤回は認められないため、慎重な判断が求められます!
⑤ 相続放棄しても責任が残る場合がある
「放棄したのだから、もう関係ない」と思っていると思わぬトラブルになることがあります。
相続放棄をした後も、相続財産(不動産など)を他の相続人や相続財産管理人が管理できるようになるまでは、放棄した相続人にも一定の管理義務が残るとされています(民法940条)。
たとえば、相続放棄した実家の建物が老朽化して近隣に被害を与えた場合、管理義務を怠っていたとして責任を問われる可能性があります。
「放棄=すべて終わり」ではないという点は、特に不動産が絡む相続では注意が必要です。
まとめ:相続放棄は「早めの相談」が何より大切です
相続放棄は、正しく理解した上で判断しないと、後悔につながりやすい手続きです。
・期限は相続を知った日から3ヶ月以内
・一度受理されると原則取り消しできない
・プラスの財産も含めてすべてを放棄することになる
・放棄後も管理義務が残る場合がある
・次の順位の相続人への影響も考慮が必要
「放棄すべきかどうか迷っている」という段階でも、ぜひ一度ご相談ください。財産の全体像を整理した上で、一緒に最善の選択肢を考えます。
大阪で相続や不動産についてお悩みの方は、大阪相続相談センターまでお気軽にどうぞ。
※本記事は一般的な内容に基づいて作成しています。具体的な事情により必要な手続きや税額は異なるため、詳細は専門家にご相談ください。
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